大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)56 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人金子文吉上告趣意について。

被告人に執行猶予を与えるか否かは、当該事件の一切の具体的事情を斟酌し、情

状に因り決すべきものであつて、事実審である原審の自由裁量権に属する事柄であ

る。そしてもとより法律上、刑の減免たる事由に関するものでない。従つて、執行

猶予を与えなかつた場合において、その理由を説示しないからといつて何等の違法

はないのである。論旨は、それ故上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員

の一致した意見である。

検察官橋本乾三関与

昭和二三年四月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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